高梁市議会 2022-09-02 09月02日-01号
次に、議案第67号「高梁市工場立地法地域準則条例」でありますが、工場立地法の規定に基づきまして、特定工場に係る緑地面積率及び環境施設面積率の基準を定めるものであります。 次は、議案第68号「高梁市立幼稚園条例の一部を改正する条例」であります。 高梁認定こども園の開園に向けて、高梁南幼稚園を高梁幼稚園へ先行的に統合するものであります。
次に、議案第67号「高梁市工場立地法地域準則条例」でありますが、工場立地法の規定に基づきまして、特定工場に係る緑地面積率及び環境施設面積率の基準を定めるものであります。 次は、議案第68号「高梁市立幼稚園条例の一部を改正する条例」であります。 高梁認定こども園の開園に向けて、高梁南幼稚園を高梁幼稚園へ先行的に統合するものであります。
また、先ほども申し上げましたが、特定工場に限りますが、昨年12月には、企業の転出防止や新規立地を促進するため、工場立地法準則条例を制定して、工場敷地内の土地利用の制限を近隣市のレベルと同様に緩和することで、既存工場が増改築を促進できるようにしました。この件につきましては、高田議員先ほどおっしゃられたとおり、町内企業で新たな設備投資も進んでいると、このように聞いております。
また、企業活動の活性化という意味では、補助制度もありますけれども、昨年の12月議会におきまして、特定工場の緑地比率を緩和するために、里庄町工場立地法準則条例の制定を議決をいただきました。岡本議員にも賛成討論までしていただきましてありがとうございました。
また、国が地方自治体の規制緩和要望を受けて準則で定められる範囲の拡大など、規制緩和の方向で動いており、さらに未来投資促進法や国家戦略特区など経済産業省の別の制度に基づく緑地の規制緩和も認めていることからも、環境対策技術の進展と企業倫理や社会的責任の浸透によって特定工場に対する規制については地域の実情を踏まえた枠組みづくりが重要であるという視点に立った政策展開が今日の主流であると考えております。
この条例は、工場立地法第4条の2第1項の規定に基づき敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の規模を持つ製造業及び電気、ガス、熱供給業者といったいわゆる特定工場に対する規制を緩和するものです。工場立地法におきましては、特定工場の敷地面積に対する生産施設面積や緑地面積、噴水や運動場などの環境施設面積の割合が定められております。
4点目は、町内の特定工場の緑地率、緑地確保率を今突然緩和しようという話が、この間伺ったんですが、それはなぜなのか伺いたいと思います。 以上、時間の許す限り順次伺いますので、よろしくお願いをいたします。 まず、この詐欺のはがきのことなんですが、最近全国の至るところで消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせといったようなはがきが配られているようです。
経過措置として、第2項から第4項までで、甲区域に存ずる昭和49年6月28日までに設置され、または設置のための工事が開始された特定工場が生産施設の面積の変更を行う場合の緑地の面積等の算定方法を規定しております。 以上、議第46号から議第50号までの細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(金谷文則君) 続きまして、議第51号について細部説明を求めます。 藤原財務部長。
このたびの条例案は工場立地法(昭和34年法律第24号)の改正により同法に定める特定工場の敷地面積に対する緑地及び環境施設の面積の割合について、国が公表する基準の範囲内で市町村の条例で定めることができるとされたことから、緑地面積率等を緩和した準則を定め、特定工場の新規立地及び既存特定工場の規模拡大の促進を図ろうとするものであります。
議案第31号「井原市工場立地法地域準則条例について」は、特定工場の新規立地及び既存の特定工場の新増設に対する優遇措置を講ずるため、緑地及び環境施設の面積率の緩和に関し、必要な事項を定めるものであります。 議案第32号「井原市都市公園条例の一部を改正する条例について」は、都市公園法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をするものであります。
町のほうに権限移譲されるのはそればかりではなくって3点ありまして、例えば条例による緑地面積率等に係る地域準則の制定とか、特定工場の新設届け出の受理とか、それから既設の場所等に係る必要な事項の勧告及び更新命令とかというその3点もその中に入るんではないかなあというようなことでございまして、当然その工場立地法が改正になりますとそういう市町村におきましての準則もつくということ。
また,東証一部上場企業を中心に約2,600社に対して行った意向調査をもとに,首都圏の企業を中心に延べ14社を訪問し,さらに市内にある県外本社企業の特定工場を中心に延べ87社を訪問した結果,2社の誘致に成功しております。
特定工場の立地にかかわる緑地面積率等を緩和することができ、その基準は市の条例で市準則として定めることができるとされたため、国の基準の範囲内で玉野市として基準を定める条例制定であります。
このたびの緑地面積率の緩和は,工業地域,工業専用地域の特定工場の工場立地法に基づく準則の緑地面積率を20%以上から10%以上へ緩和するものですが,その基準値自体は県内や幾つかの政令市と同様の基準であり,また対象地域の面積も市域全体の0.7%程度であること,また厳しい緑地面積率のため工場施設の改修ができず,結果として市外や県外へ生産施設が撤退すれば,地域経済に大きな影響を与えることが想定されることから
甲第135号議案は,工業地域及び工業専用地域における特定工場等の緑地面積率等の要件の緩和を行うものでございます。 甲第136号議案は,さいくすのき公園ほか1公園を設置するとともに,アクションスポーツパークを閉園するものであります。 甲第138号議案から甲第140号議案までは,岡山市中央卸売市場花卉部を地方卸売市場に転換する等のものでございます。
有害物質の問題であるとか特定工場であるとか,そして特定工場の業種等それぞれ掲げられておりますが,こういう,当然,公害防止条例の本体がなくなれば施行規則もなくなるわけですから,そういうことについてどのようにカバーしていくというか,担保していくのかというのが1つですね。
特に,特定工場新設等の届け出受理事務や砂利の採取計画の認可等事務は政令指定都市権限事務でございます。今回,地方自治法上の特例条例に基づいて県から権限移譲を受けたものでございまして,本市の政令市実現に向けた積極的取り組みの成果であると考えております。 今後でございますが,指定居宅サービス事業者の指定及び監査,農地転用許可等の事務権限移譲について,引き続き県と協議を進めていく予定といたしております。
1つ、特定工場新設等の届出受理等。1つ、商工会の設立の許可等。1つ、商工会議所の定款変更認可等。1つ、耕作目的の農地の権利移動の許可。1つ、土地改良区等における換地計画に関する事務。1つ、土地改良区の定款等に関する事務。1つ、土地改良区の監督に関する事務。1つ、土地改良区等における事業計画の適否決定及び認可。1つ、牧野への立入検査等。1つ、市町村区域内の町又は字の区域変更等。
公害防止条例の規則の中に,特定工場ということで指定をいたしておりまして,その中に採石業も一応含まれております。含まれておりまして,そういった事業者に対しては,公害防止協定の締結というのが規定されておりまして,公害防止に関する協定を締結し,その協定に従い特別の措置を講ずるものとすると,こういうふうになっております。